2013年末以来、JR大阪駅前の広場および歩道における市民の平穏な表現活動に対し、JR西日本職員および大阪府警警察官らから不当な妨害行為が加えられています。
私たちは、憲法の研究者として、本妨害行為が憲法21条1項が保障する表現の自由を著しく不当に侵害するものであることに鑑み、JR西日本と大阪府警に対し強く抗議するとともに、このような行為を直ちに中止するよう、強く要請します。
本件においてそのチラシ配布・署名集め・カンパの呼びかけ等の表現活動を妨害されているのは「辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動(以下、「大阪行動」と表記する)」という市民団体です。
9年ほど前から毎週土曜日の午後に、JR大阪駅南口の駅前の広場および歩道において、なんらトラブルを起こすことなく、420回以上、平穏に宣伝活動を行ってきましたが、2013年末以来、突如としてその活動を妨害されるようになりました。
妨害は、ビラ配布にとどまらず、ゼッケンの着用や旗によるメッセージの伝達に及んでおり、他者に意見を伝えるという表現活動そのものが事実上禁じられていると判断せざるをえません。
このような妨害は、憲法によって厳しく禁じられている、表現に対する「事前抑制」(表現がなされる前に規制すること)にあたる強い疑いがあります。
妨害行為の理由として、JR西日本は、主に、
?「大阪行動」と「在日特権を許さない市民の会(以下、「在特会」と表記する)」との間に不測の事態が起こる恐れがあること、
?「大阪行動」が宣伝活動を行ってきた場所はJR西日本の「管理地」であること
の2点を挙げています。
しかし、?に関しては、在特会が暴力を含む物理的介入をしてくる可能性があることを理由に、「大阪行動」の平穏な宣伝活動を規制することはできません。
なぜなら、「敵対的聴衆」の存在を理由として表現の自由を規制することは、憲法上許されないからです。
そのことは、最高裁も(「公の施設」の使用許可に関してではあるものの)「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反するところである」(最判平成7年3月7日、民集49巻3号687頁/泉佐野市民会館事件)と確言しています。
少なくとも、「大阪行動」の過去9年間の活動実績に照らしても実質的な害悪の発生がまったく予想されない以上、そのような恐れは、現在「大阪行動」の表現活動に対してなされている妨害の理由には到底なりえないと考えます。
また、?に関しても、JR大阪駅前の広場および歩道がJR西日本という私企業の私有地であり、「管理地」であっても、このように公道との区別が判然とせず、誰もが自由に通行できるきわめて公共性が高い空間は、典型的な「パブリック・フォーラム」(歴史的に表現活動の場として利用されてきた場所)に該当すると考えられ、公道と同様に、通行人等の交通の秩序を著しく阻害する等の特段の事情がないかぎり、表現行為の規制は原則的に許されません。
なぜならば、駅前の広場や歩道での表現活動が管理者の意思次第で規制されるのであれば、多くの一般市民は不特定多数の者が集まる場所でのビラ配布等により見知らぬ他者に自己の見解を伝達する機会をおよそ失うことになるからです。
自由民主主義社会における政治的決定は、自由な意見の交換の結果でなければなりません。
私たちは、「大阪行動」が通行人に意見を伝達することを妨害するJR西日本と大阪府警の行為は、自由民主主義社会としての日本社会のあり方を深刻に傷つけるものであり、本妨害行為が継続されるならば「人権・自由・民主主義」といった「普遍的」(日本国憲法前文)価値を共有する自由主義世界において日本国が嘲笑と侮蔑の対象となりかねないと考えます。
私たちは、JR西日本と大阪府警に対し、このような妨害活動を直ちに中止するよう、強く要請します。
2014年1月31日
石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(龍谷大学)、岡田健一郎(高知大学)、笹沼弘志(静岡大学)、中川律(宮崎大学)、成澤孝人(信州大学)
<賛同者/2014年1月31日午後5時現在>
青井未帆(学習院大学)、植松健一(立命館大学)、内野正幸(中央大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、大野友也(鹿児島大学)、小林武(沖縄大学)、清水雅彦(日本体育大学)、高作正博(関西大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、永山茂樹(東海大学)、船木正文(大東文化大学)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、金澤孝(早稲田大学)、寺川史朗(龍谷大学)、松原幸恵(山口大学)、上脇博之(神戸学院大学)、植村勝慶(國學院大學)、成嶋隆(獨協大学)、前原清隆(日本福祉大学)、渡邊弘(活水女子大学)、福嶋敏明(神戸学院大学)
以上21名(「呼びかけ人」含めて27名)
http://blogs.yahoo.co.jp/henoko_osaka/67059587.html
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公開質問状
2014年1月31日
JR大阪駅長 銕尾 秀樹 殿
辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動
公 開 質 問 状
私たち「辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動」(以下、「大阪行動」という)は、今ですら沖縄に74%も集中している在日米軍基地の上にまた一つ、名護市辺野古に米軍新基地が建設されることを許さないとの強い思いから、2004年8月より毎週土曜日にJR大阪駅前でチラシ配布、署名等に取り組んできました。
9年余にわたる私たちの行動は終始一貫して整然と行われ、この間何らのトラブルも、何らの事故・事件も発生することなく推移してきました。
ところが、2013年12月21日、「在日特権を許さない市民の会」(以下、「在特会」という)とおぼしきグループが、私たちの行動を妨害するために突然JR大阪駅前に現れ、「沖縄を中国自治区にしようと企んでいる」などと罵声を発し、数限りない差別言辞を弄しましたが、私たちはそうした挑発を無視し、通常のチラシ配布等の活動を行いました。
12月28日、再度妨害活動に現れた「在特会」の介入を利用してJR大阪駅は、私たちの行動を阻止するために大阪駅長を筆頭に職員を多数動員しました。
その結果、1枚のチラシも配布することができない事態となりました。
この9年余、JR側と私たちの間には何の問題も発生していません。
そのことからしてJR大阪駅の対応は異常としか言いようがないものです。
敵対的聴衆を理由として表現の自由を規制することは憲法上許されません。
最高裁も「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条(表現の自由の保障)の趣旨に反するところである」(最判1995年3月7日、民集49巻3号687頁/泉佐野事件)と判示しています。
私たち「大阪行動」は通行者の妨害をせず、JR大阪駅前で53,941筆の署名を集め、多くの方々に支援をいただいてきました。
仮に通行人との間にトラブルが発生しておれば、9年余の長きにわたって行動を続けることは不可能です。
よって、私たち「大阪行動」はJR大阪駅に対し今後の対応について「公開質問状」を提出します。本状提出後2週間以内に話し合いの場を設け、その席上、「回答書」をいただきたく申し入れます。
質 問 項 目
1. この度のJR大阪駅の対応は憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違背しているが、JR大阪駅の見解を示されたい。
2. 道路交通法77条1項4号には「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者」とあり、道路上のチラシ配布はこれに該当しない。JR大阪駅の見解を示されたい。
3. JR大阪駅は公安警察を介入させ、平和を望む私たちを威圧し、暴力で排除させようとしているが、その法的根拠を示されたい。
4. JR大阪駅は強制的に排除しないと発言しているにもかかわらず、JRが作成したボードには、「ここはJR西日本の管理地です。管理地内のビラ配布・街宣行動は認めておりません。通行に支障がありますので、中止するか又は管理地外へ退去して下さい」と書かれている。この内容は強制的に撤去を求めるものであり違法であるが、JR大阪駅の見解を示されたい。
5. 日本国有鉄道(国鉄)は管理地内におけるチラシ配布等について認可していた。鉄道営業法上の「鉄道地」では許可が必要だろうが、私たち「大阪行動」の表現活動の場は「鉄道地」ではないので、許可は必要ない。にもかかわらず「許可申請を出しても許可しない。そもそも許可申請書もない」(JR大阪駅長談)となったのはなぜか、JR大阪駅の見解を示されたい。
*市民グループ「辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動」は1月31日午後、大阪駅長への公開質問状を持参したが、受け取りを拒否され、「大阪支社へ提出するように」との回答だった。
メンバーは午後2時26分に大阪中央郵便局から配達証明付きで郵送した。また、その旨を記した普通郵便を大阪駅長に送付した。
なお、「大阪行動」は94年から毎週土曜日、風雨を問わず大晦日でも、大阪駅前で行動を続け、まもなく500回を迎えようとしている。明日(1日)も午後3時30分からおこなうとしている。
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チラシ2014年2月
http://koudo.info/osaka/f_f/henoko140130o.pdf
http://koudo.info/osaka/f_f/henoko140130u.pdf
http://blogs.yahoo.co.jp/henoko_osaka/67059495.html
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私たちは、憲法の研究者として、本妨害行為が憲法21条1項が保障する表現の自由を著しく不当に侵害するものであることに鑑み、JR西日本と大阪府警に対し強く抗議するとともに、このような行為を直ちに中止するよう、強く要請します。
本件においてそのチラシ配布・署名集め・カンパの呼びかけ等の表現活動を妨害されているのは「辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動(以下、「大阪行動」と表記する)」という市民団体です。
9年ほど前から毎週土曜日の午後に、JR大阪駅南口の駅前の広場および歩道において、なんらトラブルを起こすことなく、420回以上、平穏に宣伝活動を行ってきましたが、2013年末以来、突如としてその活動を妨害されるようになりました。
妨害は、ビラ配布にとどまらず、ゼッケンの着用や旗によるメッセージの伝達に及んでおり、他者に意見を伝えるという表現活動そのものが事実上禁じられていると判断せざるをえません。
このような妨害は、憲法によって厳しく禁じられている、表現に対する「事前抑制」(表現がなされる前に規制すること)にあたる強い疑いがあります。
妨害行為の理由として、JR西日本は、主に、
?「大阪行動」と「在日特権を許さない市民の会(以下、「在特会」と表記する)」との間に不測の事態が起こる恐れがあること、
?「大阪行動」が宣伝活動を行ってきた場所はJR西日本の「管理地」であること
の2点を挙げています。
しかし、?に関しては、在特会が暴力を含む物理的介入をしてくる可能性があることを理由に、「大阪行動」の平穏な宣伝活動を規制することはできません。
なぜなら、「敵対的聴衆」の存在を理由として表現の自由を規制することは、憲法上許されないからです。
そのことは、最高裁も(「公の施設」の使用許可に関してではあるものの)「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反するところである」(最判平成7年3月7日、民集49巻3号687頁/泉佐野市民会館事件)と確言しています。
少なくとも、「大阪行動」の過去9年間の活動実績に照らしても実質的な害悪の発生がまったく予想されない以上、そのような恐れは、現在「大阪行動」の表現活動に対してなされている妨害の理由には到底なりえないと考えます。
また、?に関しても、JR大阪駅前の広場および歩道がJR西日本という私企業の私有地であり、「管理地」であっても、このように公道との区別が判然とせず、誰もが自由に通行できるきわめて公共性が高い空間は、典型的な「パブリック・フォーラム」(歴史的に表現活動の場として利用されてきた場所)に該当すると考えられ、公道と同様に、通行人等の交通の秩序を著しく阻害する等の特段の事情がないかぎり、表現行為の規制は原則的に許されません。
なぜならば、駅前の広場や歩道での表現活動が管理者の意思次第で規制されるのであれば、多くの一般市民は不特定多数の者が集まる場所でのビラ配布等により見知らぬ他者に自己の見解を伝達する機会をおよそ失うことになるからです。
自由民主主義社会における政治的決定は、自由な意見の交換の結果でなければなりません。
私たちは、「大阪行動」が通行人に意見を伝達することを妨害するJR西日本と大阪府警の行為は、自由民主主義社会としての日本社会のあり方を深刻に傷つけるものであり、本妨害行為が継続されるならば「人権・自由・民主主義」といった「普遍的」(日本国憲法前文)価値を共有する自由主義世界において日本国が嘲笑と侮蔑の対象となりかねないと考えます。
私たちは、JR西日本と大阪府警に対し、このような妨害活動を直ちに中止するよう、強く要請します。
2014年1月31日
石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(龍谷大学)、岡田健一郎(高知大学)、笹沼弘志(静岡大学)、中川律(宮崎大学)、成澤孝人(信州大学)
<賛同者/2014年1月31日午後5時現在>
青井未帆(学習院大学)、植松健一(立命館大学)、内野正幸(中央大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、大野友也(鹿児島大学)、小林武(沖縄大学)、清水雅彦(日本体育大学)、高作正博(関西大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、永山茂樹(東海大学)、船木正文(大東文化大学)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、金澤孝(早稲田大学)、寺川史朗(龍谷大学)、松原幸恵(山口大学)、上脇博之(神戸学院大学)、植村勝慶(國學院大學)、成嶋隆(獨協大学)、前原清隆(日本福祉大学)、渡邊弘(活水女子大学)、福嶋敏明(神戸学院大学)
以上21名(「呼びかけ人」含めて27名)
http://blogs.yahoo.co.jp/henoko_osaka/67059587.html
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公開質問状
2014年1月31日
JR大阪駅長 銕尾 秀樹 殿
辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動
公 開 質 問 状
私たち「辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動」(以下、「大阪行動」という)は、今ですら沖縄に74%も集中している在日米軍基地の上にまた一つ、名護市辺野古に米軍新基地が建設されることを許さないとの強い思いから、2004年8月より毎週土曜日にJR大阪駅前でチラシ配布、署名等に取り組んできました。
9年余にわたる私たちの行動は終始一貫して整然と行われ、この間何らのトラブルも、何らの事故・事件も発生することなく推移してきました。
ところが、2013年12月21日、「在日特権を許さない市民の会」(以下、「在特会」という)とおぼしきグループが、私たちの行動を妨害するために突然JR大阪駅前に現れ、「沖縄を中国自治区にしようと企んでいる」などと罵声を発し、数限りない差別言辞を弄しましたが、私たちはそうした挑発を無視し、通常のチラシ配布等の活動を行いました。
12月28日、再度妨害活動に現れた「在特会」の介入を利用してJR大阪駅は、私たちの行動を阻止するために大阪駅長を筆頭に職員を多数動員しました。
その結果、1枚のチラシも配布することができない事態となりました。
この9年余、JR側と私たちの間には何の問題も発生していません。
そのことからしてJR大阪駅の対応は異常としか言いようがないものです。
敵対的聴衆を理由として表現の自由を規制することは憲法上許されません。
最高裁も「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条(表現の自由の保障)の趣旨に反するところである」(最判1995年3月7日、民集49巻3号687頁/泉佐野事件)と判示しています。
私たち「大阪行動」は通行者の妨害をせず、JR大阪駅前で53,941筆の署名を集め、多くの方々に支援をいただいてきました。
仮に通行人との間にトラブルが発生しておれば、9年余の長きにわたって行動を続けることは不可能です。
よって、私たち「大阪行動」はJR大阪駅に対し今後の対応について「公開質問状」を提出します。本状提出後2週間以内に話し合いの場を設け、その席上、「回答書」をいただきたく申し入れます。
質 問 項 目
1. この度のJR大阪駅の対応は憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違背しているが、JR大阪駅の見解を示されたい。
2. 道路交通法77条1項4号には「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者」とあり、道路上のチラシ配布はこれに該当しない。JR大阪駅の見解を示されたい。
3. JR大阪駅は公安警察を介入させ、平和を望む私たちを威圧し、暴力で排除させようとしているが、その法的根拠を示されたい。
4. JR大阪駅は強制的に排除しないと発言しているにもかかわらず、JRが作成したボードには、「ここはJR西日本の管理地です。管理地内のビラ配布・街宣行動は認めておりません。通行に支障がありますので、中止するか又は管理地外へ退去して下さい」と書かれている。この内容は強制的に撤去を求めるものであり違法であるが、JR大阪駅の見解を示されたい。
5. 日本国有鉄道(国鉄)は管理地内におけるチラシ配布等について認可していた。鉄道営業法上の「鉄道地」では許可が必要だろうが、私たち「大阪行動」の表現活動の場は「鉄道地」ではないので、許可は必要ない。にもかかわらず「許可申請を出しても許可しない。そもそも許可申請書もない」(JR大阪駅長談)となったのはなぜか、JR大阪駅の見解を示されたい。
*市民グループ「辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動」は1月31日午後、大阪駅長への公開質問状を持参したが、受け取りを拒否され、「大阪支社へ提出するように」との回答だった。
メンバーは午後2時26分に大阪中央郵便局から配達証明付きで郵送した。また、その旨を記した普通郵便を大阪駅長に送付した。
なお、「大阪行動」は94年から毎週土曜日、風雨を問わず大晦日でも、大阪駅前で行動を続け、まもなく500回を迎えようとしている。明日(1日)も午後3時30分からおこなうとしている。
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チラシ2014年2月
http://koudo.info/osaka/f_f/henoko140130o.pdf
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