レイバーネットMLから
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過重な労働によって頸肩腕症候群を発症し、3年6ヶ月の休職に追い込まれた郵便局社員の裁判の支援要請です。
東京都江東区の臨海地域は再開発による高層マンションに建設ラッシュで人口が急増しています。
それにともない、この地区に立地する「江東東雲郵便局」は利用者が増え、窓口は混雑しています。
この郵便局に勤務する冨田良子さんは、このような状況のため昼の休憩も取ることができず、毎日2〜3時間の超過勤務が続いていました。
また、役職(課長代理)による業務も重なりました。
精神的にも肉体的にも健康破壊と隣り合わせの労働環境の中で冨田さんは、頸肩腕症候群を発症し、3年6ヶ月の休職に追い込まれました。
郵政産業労働組合(現在は郵政産業労働者ユニオン)東京特定局支部は、この江東東雲局における利用者へのサービスの維持と社員の労働環境の改善を求めて、必要な社員の配置を再三再四求めてきました。
しかし、郵便局会社(現在は日本郵便)は実情を知りながら、改善のための友好な対策をとりませんでした。
冨田さんが頸肩腕症候群を発症したのは、人員不足による過重労働が続いたこと、会社が使用者として改善措置をとらず、「安全配慮義務」に違反したからです。
冨田さんは会社に対し、労災認定を求める裁判を起こしました。
裁判を行っている東京地裁に対して、公正な判決を求めるハガキを送ってください。
また、裁判の傍聴をお願いします。
判決日:2月28日(金)13時10分〜
場所:東京地方裁判所 526号法廷
(要請文例文)
平成23年(ワ)第37652号 損害賠償請求事件
東京地方裁判所 民事第43部 御中
要請書
原告(冨田良子さん)が民営化前後に抱えていた不安は、当時郵便局で働いていた職員であれば当然感じていた域を超えるものではなく、原告の病休・求職は、被告(日本郵便株式会社)が主張するような精神疾患が原因ではありません。
原告の病休・休職は度重なる増員要求に応えず、軽減勤務をしている原告に代休なしの非番日出勤を命じるなど、被告が安全配慮を怠ったことが原因です。
会社側が安全配慮を怠ったことで頸肩腕症候群が業務上発生したものであることを認め、原告の労働に対し、被告に労働契約上の安全配慮義務違反があったことを認めてください。公正な判決を要請いたします。
郵便番号 108−8920
千代田区霞が関1−1−4
東京地方裁判所 民事第43部御中
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過重な労働によって頸肩腕症候群を発症し、3年6ヶ月の休職に追い込まれた郵便局社員の裁判の支援要請です。
東京都江東区の臨海地域は再開発による高層マンションに建設ラッシュで人口が急増しています。
それにともない、この地区に立地する「江東東雲郵便局」は利用者が増え、窓口は混雑しています。
この郵便局に勤務する冨田良子さんは、このような状況のため昼の休憩も取ることができず、毎日2〜3時間の超過勤務が続いていました。
また、役職(課長代理)による業務も重なりました。
精神的にも肉体的にも健康破壊と隣り合わせの労働環境の中で冨田さんは、頸肩腕症候群を発症し、3年6ヶ月の休職に追い込まれました。
郵政産業労働組合(現在は郵政産業労働者ユニオン)東京特定局支部は、この江東東雲局における利用者へのサービスの維持と社員の労働環境の改善を求めて、必要な社員の配置を再三再四求めてきました。
しかし、郵便局会社(現在は日本郵便)は実情を知りながら、改善のための友好な対策をとりませんでした。
冨田さんが頸肩腕症候群を発症したのは、人員不足による過重労働が続いたこと、会社が使用者として改善措置をとらず、「安全配慮義務」に違反したからです。
冨田さんは会社に対し、労災認定を求める裁判を起こしました。
裁判を行っている東京地裁に対して、公正な判決を求めるハガキを送ってください。
また、裁判の傍聴をお願いします。
判決日:2月28日(金)13時10分〜
場所:東京地方裁判所 526号法廷
(要請文例文)
平成23年(ワ)第37652号 損害賠償請求事件
東京地方裁判所 民事第43部 御中
要請書
原告(冨田良子さん)が民営化前後に抱えていた不安は、当時郵便局で働いていた職員であれば当然感じていた域を超えるものではなく、原告の病休・求職は、被告(日本郵便株式会社)が主張するような精神疾患が原因ではありません。
原告の病休・休職は度重なる増員要求に応えず、軽減勤務をしている原告に代休なしの非番日出勤を命じるなど、被告が安全配慮を怠ったことが原因です。
会社側が安全配慮を怠ったことで頸肩腕症候群が業務上発生したものであることを認め、原告の労働に対し、被告に労働契約上の安全配慮義務違反があったことを認めてください。公正な判決を要請いたします。
郵便番号 108−8920
千代田区霞が関1−1−4
東京地方裁判所 民事第43部御中
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