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Channel: 薔薇、または陽だまりの猫
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通名使用:在日韓国人の控訴棄却 大阪高裁「強制」は認定/毎日新聞

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http://mainichi.jp/select/news/20131126k0000e040148000c.html
職場で通名(日本名)の使用を強制されたとして、在日韓国人が雇用先の建設会社などに賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。林圭介裁判長は請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持、男性の控訴を棄却した。1審判決と異なり、建設会社による通名の強制は認めたが、「アイデンティティーを侵害する悪意はない」と判断した。

 原告は兵庫県尼崎市の作業員、金稔万(キム・インマン)さん(53)。判決などによると、2009年9月から約3カ月半、大阪・梅田のビル建て替え現場で日雇い作業員として働く際、雇用主の大阪市港区の建設会社から、元請けの大手ゼネコンに外国人と思われないよう、通名の使用を求められた。

 判決は、現場で使うヘルメットの本名のシールを剥がされ、通名のシールを貼られるなど、「原告に必要のない通名の強制があり、アイデンティティーを侵害される結果になった」と認めた。

 しかし、強制の理由については、外国人の雇用主に提出が義務付けられる「外国人就業届」を、ゼネコンから求められると建設会社側が誤解したためと指摘。「原告の速やかな就業を実現させる目的で、違法性はない」と結論付けた。ゼネコンや国の責任も否定した。1審判決は通名の強制自体を否定していた。【服部陽】

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金稔万(きむいんまん)さん本名(民族名)損害賠償裁判 控訴審判決言い渡し26日大阪高裁

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