http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-06-18_50614
外見はどこにでもいるごく普通の若者であり勤め人である。外見から受ける彼ら彼女たちの印象と、差別感情をむき出しにした「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)の間には大きな落差があり、直ちには結びつかない。
一体、何が、彼ら彼女たちを突き動かしているのか。
東京・新宿で16日、在日コリアン排斥を掲げるデモがあり、参加したグループとデモ中止を求めるグループが衝突、双方から合わせて8人の逮捕者が出た。
東京・新大久保のコリアンタウンは「韓流の街」として知られる。デモは「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などが、コリアンタウンなどで月に数回行っている。
デモのシュプレヒコールやプラカードに見られる「ヘイトスピーチ」は、こんな具合である。
「韓国人は殺せ」「在日朝鮮人、ぶち殺せー」「売国奴」「朝鮮人をたたき出せ」「ゴキブリども」
若いデモ参加者が敵意をむき出しにして特定の国や民族を罵倒し、在日コリアンに罵声を浴びせる。耳を塞ぎたくなるような聞くに堪えない内容だ。最近では「ヘイトスピーチ」デモに危機感を抱く人々による対抗行動も活発になっていた。
8人の逮捕者を出すまでに事態が深刻になった以上、政府や東京都は、「ヘイトスピーチ」を規制するための具体策を検討すべきである。
人種差別を助長するような言動は見逃さないという明確なメッセージを発信するときだ。
■ ■
彼らがターゲットにしているのは韓国や中国だけではない。左派系の市民運動など彼らが「反日」と名指した組織や集団・企業も攻撃の対象になっている。
「ヘイトスピーチ」デモに参加する人たちに共通するのは、在日コリアンが優遇されているという根拠のない被害者感情や蔑視感情だといわれる。ネットをフルに活用しているのが特徴だ。
人種差別撤廃条約第4条は、「ヘイトスピーチ」のような差別思想に基づく憎悪表現を規制するため法律を制定するよう加盟国に求めている。
イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどは憎悪表現を規制する法律を設けている。日本は条約には加入しているものの立法化は留保したままだ。最大のネックになっているのが憲法の「表現の自由」との関係である。「表現の自由」を規制するような立法措置には確かに慎重でなければならない。
■ ■
かといって、憲法第21条の「表現の自由」が、人種差別を助長するような、差別感情をむき出しにした「憎悪表現の発信の自由」まで保障しているとは思えない。
憲法第12条は表現の自由のような基本的人権の「濫用」を戒めると同時に、「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と定めている。
政府や東京都は、いつまでも様子見を続けてはいけない。
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東京・新宿で16日、在日コリアン排斥を掲げるデモがあり、参加したグループとデモ中止を求めるグループが衝突、双方から合わせて8人の逮捕者が出た。
東京・新大久保のコリアンタウンは「韓流の街」として知られる。デモは「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などが、コリアンタウンなどで月に数回行っている。
デモのシュプレヒコールやプラカードに見られる「ヘイトスピーチ」は、こんな具合である。
「韓国人は殺せ」「在日朝鮮人、ぶち殺せー」「売国奴」「朝鮮人をたたき出せ」「ゴキブリども」
若いデモ参加者が敵意をむき出しにして特定の国や民族を罵倒し、在日コリアンに罵声を浴びせる。耳を塞ぎたくなるような聞くに堪えない内容だ。最近では「ヘイトスピーチ」デモに危機感を抱く人々による対抗行動も活発になっていた。
8人の逮捕者を出すまでに事態が深刻になった以上、政府や東京都は、「ヘイトスピーチ」を規制するための具体策を検討すべきである。
人種差別を助長するような言動は見逃さないという明確なメッセージを発信するときだ。
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彼らがターゲットにしているのは韓国や中国だけではない。左派系の市民運動など彼らが「反日」と名指した組織や集団・企業も攻撃の対象になっている。
「ヘイトスピーチ」デモに参加する人たちに共通するのは、在日コリアンが優遇されているという根拠のない被害者感情や蔑視感情だといわれる。ネットをフルに活用しているのが特徴だ。
人種差別撤廃条約第4条は、「ヘイトスピーチ」のような差別思想に基づく憎悪表現を規制するため法律を制定するよう加盟国に求めている。
イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどは憎悪表現を規制する法律を設けている。日本は条約には加入しているものの立法化は留保したままだ。最大のネックになっているのが憲法の「表現の自由」との関係である。「表現の自由」を規制するような立法措置には確かに慎重でなければならない。
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かといって、憲法第21条の「表現の自由」が、人種差別を助長するような、差別感情をむき出しにした「憎悪表現の発信の自由」まで保障しているとは思えない。
憲法第12条は表現の自由のような基本的人権の「濫用」を戒めると同時に、「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と定めている。
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