生活保護法改正案は「水際作戦の法制化」!?
衆議院・厚生労働委員会での攻防(上)
みわよしこ [フリーランス・ライター]
http://diamond.jp/articles/-/37405
2013年6月4日、衆院本会議で可決された生活保護法改正案は、現在、参院での審議・採決を待つ状態となっている。今国会で成立する可能性は、非常に高い。
今回と次回は、衆議院・厚生労働委員会での5月29日・5月31日の実質2日間の質疑・参考人発言をもとに、問題の焦点と、それぞれに対する質疑等がどのようなものであったかを紹介する。このまま成立してしまったら、何が起こるのであろうか?
恐るべき速さで進行する
生活保護法改正案の審議
2013年5月のゴールデン・ウイーク明け、「突然」というべき唐突さで出現した生活保護法改正案は、
・2013年5月17日 閣議決定
・2013年5月24日 衆議院(厚生労働委員会)での趣旨説明
・2013年5月29日 衆議院(厚生労働委員会)での審議(第一回)
・2013年5月30日 改正案に関する与野党(自民党、公明党、民主党・無所属クラブ、みんなの党)合意
・2013 年5月31日 衆議院(厚生労働委員会)での審議(第二回・参考人発言あり)
・2013年6月4日 衆議院本会で可決、参議院へ
と、極めてスピード感ある進行のもとに審議されている。
本来ならば、2011年〜2013年にかけて開催された社会保障審議会「生活保護基準部会」「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」で議論された内容が、今回の生活保護法改正案・同時に提出された生活困窮者自立支援法案に盛り込まれるべきである。しかし、閣議決定された法案には、全く議論されていない内容・議論の趣旨を汲んだようでいて全く異なる内容が数多く盛り込まれていた。若干の修正は加えられたものの、ほぼ、そのままで成立しようとしている。
今回は、生活保護法改正案、特に「水際作戦」に関する部分について、衆議院でどのような議論が行われたかを紹介したい。
そもそも、今回の改正の趣旨は?
5月24日、衆議院での審議開始に先立ち、田村憲久厚労大臣は、生活保護法の一部改正案の趣旨を以下のように説明した。
●背景
生活保護法は昭和25年の成立以来、日本国憲法第25条(生存権)の理念にもとづき、生存権の保障と自立の助長に対して、重要な役割を担ってきた。しかし成立から60年以上が経過し、その間、抜本的な改革がされていない。近年の生活保護受給者の急増、不正事案の発生する状況の中で、幅広い観点からの見直しが必要。
●改正案の重要なポイント
最後のセーフティネットとして、必要な人は確実に保護する体制は維持。さらに、今後も制度が国民の信頼に応えられるように
・生活保護受給者それぞれの状態や段階に応じた自立の促進
・不正受給対策の強化
・医療扶助の適正化
のための措置を行う。
●施行日
平成26年(2014年)4月1日
筆者は思う。『古い』は改正の理由になりうるのだろうか?成立から何年が経過していようが、変えるべきでないものを変える必要はない。少なくとも、現在の生活保護法よりも確実に「良い」近未来が提示されるのでない限り、抜本的な改革には慎重であるべきだろう。生活保護制度は、改悪されれば死者が出る制度だからだ。
まずは、自民党が「改革」を必要とする根拠と、改革の方向性を見てみよう。
自民党は法改正の必要性を
どう認識しているか
・・・以下、全文は
http://diamond.jp/articles/-/37405
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よろしければ、もう一回!
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みわよしこ [フリーランス・ライター]
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2013年6月4日、衆院本会議で可決された生活保護法改正案は、現在、参院での審議・採決を待つ状態となっている。今国会で成立する可能性は、非常に高い。
今回と次回は、衆議院・厚生労働委員会での5月29日・5月31日の実質2日間の質疑・参考人発言をもとに、問題の焦点と、それぞれに対する質疑等がどのようなものであったかを紹介する。このまま成立してしまったら、何が起こるのであろうか?
恐るべき速さで進行する
生活保護法改正案の審議
2013年5月のゴールデン・ウイーク明け、「突然」というべき唐突さで出現した生活保護法改正案は、
・2013年5月17日 閣議決定
・2013年5月24日 衆議院(厚生労働委員会)での趣旨説明
・2013年5月29日 衆議院(厚生労働委員会)での審議(第一回)
・2013年5月30日 改正案に関する与野党(自民党、公明党、民主党・無所属クラブ、みんなの党)合意
・2013 年5月31日 衆議院(厚生労働委員会)での審議(第二回・参考人発言あり)
・2013年6月4日 衆議院本会で可決、参議院へ
と、極めてスピード感ある進行のもとに審議されている。
本来ならば、2011年〜2013年にかけて開催された社会保障審議会「生活保護基準部会」「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」で議論された内容が、今回の生活保護法改正案・同時に提出された生活困窮者自立支援法案に盛り込まれるべきである。しかし、閣議決定された法案には、全く議論されていない内容・議論の趣旨を汲んだようでいて全く異なる内容が数多く盛り込まれていた。若干の修正は加えられたものの、ほぼ、そのままで成立しようとしている。
今回は、生活保護法改正案、特に「水際作戦」に関する部分について、衆議院でどのような議論が行われたかを紹介したい。
そもそも、今回の改正の趣旨は?
5月24日、衆議院での審議開始に先立ち、田村憲久厚労大臣は、生活保護法の一部改正案の趣旨を以下のように説明した。
●背景
生活保護法は昭和25年の成立以来、日本国憲法第25条(生存権)の理念にもとづき、生存権の保障と自立の助長に対して、重要な役割を担ってきた。しかし成立から60年以上が経過し、その間、抜本的な改革がされていない。近年の生活保護受給者の急増、不正事案の発生する状況の中で、幅広い観点からの見直しが必要。
●改正案の重要なポイント
最後のセーフティネットとして、必要な人は確実に保護する体制は維持。さらに、今後も制度が国民の信頼に応えられるように
・生活保護受給者それぞれの状態や段階に応じた自立の促進
・不正受給対策の強化
・医療扶助の適正化
のための措置を行う。
●施行日
平成26年(2014年)4月1日
筆者は思う。『古い』は改正の理由になりうるのだろうか?成立から何年が経過していようが、変えるべきでないものを変える必要はない。少なくとも、現在の生活保護法よりも確実に「良い」近未来が提示されるのでない限り、抜本的な改革には慎重であるべきだろう。生活保護制度は、改悪されれば死者が出る制度だからだ。
まずは、自民党が「改革」を必要とする根拠と、改革の方向性を見てみよう。
自民党は法改正の必要性を
どう認識しているか
・・・以下、全文は
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