「日本だけ厳しい」はウソ 憲法改正のルールを定めた九六条の改正に向けた動きが加速している。
自民党は、日本の憲法改正要件は、諸外国の中でとりわけ厳しいと主張。
改憲を悲願とする安倍晋三首相は要件の緩和に意欲を燃やす。
だが、外国の要件はそんなに緩くない。改憲のハードルを下げることに危険はないのか。九六条改正論を考えた。
(小倉貞俊、佐藤圭)
「憲法を国民に取り戻すため(改憲の発議要件を国会議員の)三分の二以上から過半数にする」。
今月九日の衆院予算委員会で、安倍首相は、憲法九六条の改正にあらためて意欲を燃やした。
憲法改正の手続きを定めているのが九六条。
衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て初めて改正が実現する。
自民党は九六条を改正し、国会の発議要件を三分の二以上から過半数に緩和しようとしている。
「世界的に見ても、改正しにくい憲法になっている」。
自民党はホームページ上の「憲法改正草案Q&A」で、日本の憲法の特徴をこう解説。諸外国に比べ、改憲のための要件が特に厳しいと指摘している。
だが、日本と比べ、諸外国の改憲要件が緩いというのは、本当なのか。
明治大法科大学院の辻村みよ子教授(憲法学)は、「日本の改正手続きは国会だけでなく国民投票を経なければならない点で厳格とはいえるが、各国と比べて格別に厳しいわけでもない。むしろ圧倒的多数の国では、日本より厳格な手続きを定めている」と指摘する。
例えば、米国では上下両院の出席議員の三分の二以上の賛成で改憲を発議。
全五十州のうち四分の三以上の州議会で承認される必要があり、ハードルは決して低くない。
ドイツでは連邦議会、連邦参議院のそれぞれ三分の二以上の賛成が必要。
フランスは両院の過半数に加え、両院合同会議の五分の三以上の承認がいる。
一院制の韓国では、国会の三分の二以上の賛成を経た上で、国民投票も実施される。
議会の議決要件こそ過半数で構わない国もあるが、二度の議決に加えて国民投票を経るデンマーク、州議会の承認も必要なカナダなど、いずれも改正は容易でない。
改正に厳しい条件を付けている国が大多数で、これを「硬性憲法」と呼ぶ。
対して、通常の法改正と区別しないのが「軟性憲法」で、そういう国は、成文憲法を持たない英国やニュージーランドなどごくわずかだ。
自民党は、「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しているが、日本は戦後一度として改正していない」として、諸外国では、何度も改正された実績があることも強調している。
確かに、各国が憲法改正をした回数を見ると、戦後だけでも米国が六回、フランスが二十七回。ドイツは五十九回にも上っている。
これには、各国の事情がある。辻村氏は「改憲の回数が多い国では、憲法が通常の法律のように細かい点まで規定しているため」と説明する。
「ドイツでは欧州連合(EU)統合に伴う改正など、外的環境の変化による必然的なものだった。
フランスも同様のケースのほか、大統領の選挙制度や任期短縮といった統治機構の改革に関する事例だった」。
ただ、両国の憲法とも、国の基本原理に抵触する改正は許さないように歯止めをかける条文があるという。
改憲は、自民党結党以来の党是だ。与党の公明党は慎重だが、日本維新の会、みんなの党などは賛成で、民主党内にも推進派がいる。
夏の参院選の結果によっては、推進派が「衆参両院で三分の二以上」を占める可能性が出てくる。
九六条改正によって、九条を含む憲法改正の突破口にしようというのが、自民党などの戦略だ。
当初、安倍政権は経済政策を優先し、改憲についてはあまり強調していなかった。だが、ここにきて、九六条改正に向けた動きが活発化している。
九日には、安倍首相と、日本維新の会の橋下徹共同代表らが会談し、九六条改正を目指すことで一致。
十日には、自民党憲法改正推進本部の保利耕輔本部長が、今国会に九六条改正案を提出する可能性に言及した。
改憲要件の緩和には、多くの学者から疑義の声が上がっている。
沖縄大学の小林武客員教授(憲法学)は、「そもそも日本国憲法は『全百三条のどの条文を変えるにしても、必ず九六条の手続きによらなければならない』というのが前提のはずだ。
例えば『九条を変えたい』というなら、現行の九六条の手続きのままで国民に正々堂々と問うべきだ」と指摘。
「憲法の命綱ともいえる改正手続きそのものを緩くして、権力者が思いのまま目的を果たそうというのは国民への欺瞞でしかない」と批判した。
改憲論者として鳴らす小林節・慶応大教授(憲法)も「立憲主義を無視した邪道だ」と断じる。
「憲法とは、主権者・国民大衆が権力者を縛る手段だ。
だから安易に改正できないようになっている。
改憲マニアの政治家たちが憲法から自由になろうとして改正要件を緩くしようとするのは愚かで危険なことだ」。
小林氏は九条を改正すべきだと考えている。
それでも「自民党が改憲をしたいのであれば、説得力のある案を提示し、国民に納得してもらうのが筋だ」と話す。
九条改正に反対の立場の水島朝穂・早稲田大教授(憲法学)は「九六条は単なる手続き規定ではない」と強調する。
「権力を拘束・制限・統制するという内容の重さゆえに、憲法の改正手続きは重くなっている。
憲法が法律と同じく、衆参両院の過半数で変えることができるようになれば、憲法は憲法でなくなる」
水島氏は「自分たちの都合にいいように試合のルールを変更すればブーイングを浴びる。
そういう恥ずかしい事とは知らずに、自民党の政治家たちは、九六条改正を大きな声で叫んでいる。
憲法の本質を分かっていない」と批判した。
護憲派重鎮の奥平康弘・東京大名誉教授(憲法)は「九六条改正は憲法の死刑宣告だ」と悲愴(ひそう)感を漂わせる。
「自民党にとっては結党以来、憲法改正とは九条改正であり続けてきた。
九六条改正先行論はいつか出てくると思っていた。
九六条が改正されてしまえば、九条改正は時間の問題だ」
◇
今夏の参院選の結果によっては、初めての改憲が現実味を帯びてくる。
国家の大転換となるテーマなのに、議論が深まっているとはいえない。
改憲に向けた動きをさまざまな角度からチェックしていく。
<デスクメモ> 全体に感じるのは、自民党の巧みな「世論操作」だ。世界からみて、日本の憲法が異常であるように言い立てる。
アベノミクスが好調な陰で、改憲に向けた歩みをそろりと進める。
気がついたら、九六条が改正されていたとなっては、取り返しがつかない。
ここは、腹を据えて取り組んでいきたい。 (国)
******
小林節・慶大教授
私は9条改正を訴える改憲論者だ。自民党が憲法改正草案を出したことは評価したい。たたき台がないと議論にならない。だが、党で決めたのなら、その内容で(改正の発議に必要な衆参両院で総議員の)「3分の2以上」を形成する努力をすべきだ。改憲政党と言いながら、長年改正を迂回(うかい)し解釈改憲でごまかしてきた責任は自民党にある。
安倍首相は、愛国の義務などと言って国民に受け入れられないと思うと、96条を改正して「過半数」で改憲できるようにしようとしている。権力参加に関心のある日本維新の会を利用し、ひとたび改憲のハードルを下げれば、あとは過半数で押し切れる。「中身では意見が割れるが、手続きを変えるだけなら3分の2が集まる。だから96条を変えよう」という発想だ。
これは憲法の危機だ。権力者は常に堕落する危険があり、歴史の曲がり角で国民が深く納得した憲法で権力を抑えるというのが立憲主義だ。だから憲法は簡単に改正できないようになっている。日本国憲法は世界一改正が難しいなどと言われるが、米国では(上下各院の3分の2以上の賛成と4分の3以上の州議会の承認が必要で)改正手続きがより厳しい。それでも日本国憲法ができた以降でも6回改正している。
自分たちが説得力ある改憲案を提示できず、維新の存在を頼りに憲法を破壊しようとしている。改憲のハードルを「過半数」に下げれば、これは一般の法律と同じ扱いになる。憲法を憲法でなくすこと。「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」というのが世界の標準。私の知る限り、先進国で憲法改正をしやすくするために改正手続きを変えた国はない。
権力者の側が「不自由だから」と憲法を変えようという発想自体が間違いだ。立憲主義や「法の支配」を知らなすぎる。地道に正攻法で論じるべきだ。「96条から改正」というのは、改憲への「裏口入学」で、邪道だ。(
************
安倍自民党の「日本国憲法改正草案」の恐怖2 基本的人権規定の内容を削減して極小化し法律で好きに制約/Everyone says I love you !
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/ebbfdc012e020fc6a359671bd5fd24ce?fm=rss
憲法会議声明「安倍政権による96条改憲、明文・解釈あらゆる改憲策動を許さない」と2つの集会の再度の紹介/上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51724426.html
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自民党は、日本の憲法改正要件は、諸外国の中でとりわけ厳しいと主張。
改憲を悲願とする安倍晋三首相は要件の緩和に意欲を燃やす。
だが、外国の要件はそんなに緩くない。改憲のハードルを下げることに危険はないのか。九六条改正論を考えた。
(小倉貞俊、佐藤圭)
「憲法を国民に取り戻すため(改憲の発議要件を国会議員の)三分の二以上から過半数にする」。
今月九日の衆院予算委員会で、安倍首相は、憲法九六条の改正にあらためて意欲を燃やした。
憲法改正の手続きを定めているのが九六条。
衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て初めて改正が実現する。
自民党は九六条を改正し、国会の発議要件を三分の二以上から過半数に緩和しようとしている。
「世界的に見ても、改正しにくい憲法になっている」。
自民党はホームページ上の「憲法改正草案Q&A」で、日本の憲法の特徴をこう解説。諸外国に比べ、改憲のための要件が特に厳しいと指摘している。
だが、日本と比べ、諸外国の改憲要件が緩いというのは、本当なのか。
明治大法科大学院の辻村みよ子教授(憲法学)は、「日本の改正手続きは国会だけでなく国民投票を経なければならない点で厳格とはいえるが、各国と比べて格別に厳しいわけでもない。むしろ圧倒的多数の国では、日本より厳格な手続きを定めている」と指摘する。
例えば、米国では上下両院の出席議員の三分の二以上の賛成で改憲を発議。
全五十州のうち四分の三以上の州議会で承認される必要があり、ハードルは決して低くない。
ドイツでは連邦議会、連邦参議院のそれぞれ三分の二以上の賛成が必要。
フランスは両院の過半数に加え、両院合同会議の五分の三以上の承認がいる。
一院制の韓国では、国会の三分の二以上の賛成を経た上で、国民投票も実施される。
議会の議決要件こそ過半数で構わない国もあるが、二度の議決に加えて国民投票を経るデンマーク、州議会の承認も必要なカナダなど、いずれも改正は容易でない。
改正に厳しい条件を付けている国が大多数で、これを「硬性憲法」と呼ぶ。
対して、通常の法改正と区別しないのが「軟性憲法」で、そういう国は、成文憲法を持たない英国やニュージーランドなどごくわずかだ。
自民党は、「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しているが、日本は戦後一度として改正していない」として、諸外国では、何度も改正された実績があることも強調している。
確かに、各国が憲法改正をした回数を見ると、戦後だけでも米国が六回、フランスが二十七回。ドイツは五十九回にも上っている。
これには、各国の事情がある。辻村氏は「改憲の回数が多い国では、憲法が通常の法律のように細かい点まで規定しているため」と説明する。
「ドイツでは欧州連合(EU)統合に伴う改正など、外的環境の変化による必然的なものだった。
フランスも同様のケースのほか、大統領の選挙制度や任期短縮といった統治機構の改革に関する事例だった」。
ただ、両国の憲法とも、国の基本原理に抵触する改正は許さないように歯止めをかける条文があるという。
改憲は、自民党結党以来の党是だ。与党の公明党は慎重だが、日本維新の会、みんなの党などは賛成で、民主党内にも推進派がいる。
夏の参院選の結果によっては、推進派が「衆参両院で三分の二以上」を占める可能性が出てくる。
九六条改正によって、九条を含む憲法改正の突破口にしようというのが、自民党などの戦略だ。
当初、安倍政権は経済政策を優先し、改憲についてはあまり強調していなかった。だが、ここにきて、九六条改正に向けた動きが活発化している。
九日には、安倍首相と、日本維新の会の橋下徹共同代表らが会談し、九六条改正を目指すことで一致。
十日には、自民党憲法改正推進本部の保利耕輔本部長が、今国会に九六条改正案を提出する可能性に言及した。
改憲要件の緩和には、多くの学者から疑義の声が上がっている。
沖縄大学の小林武客員教授(憲法学)は、「そもそも日本国憲法は『全百三条のどの条文を変えるにしても、必ず九六条の手続きによらなければならない』というのが前提のはずだ。
例えば『九条を変えたい』というなら、現行の九六条の手続きのままで国民に正々堂々と問うべきだ」と指摘。
「憲法の命綱ともいえる改正手続きそのものを緩くして、権力者が思いのまま目的を果たそうというのは国民への欺瞞でしかない」と批判した。
改憲論者として鳴らす小林節・慶応大教授(憲法)も「立憲主義を無視した邪道だ」と断じる。
「憲法とは、主権者・国民大衆が権力者を縛る手段だ。
だから安易に改正できないようになっている。
改憲マニアの政治家たちが憲法から自由になろうとして改正要件を緩くしようとするのは愚かで危険なことだ」。
小林氏は九条を改正すべきだと考えている。
それでも「自民党が改憲をしたいのであれば、説得力のある案を提示し、国民に納得してもらうのが筋だ」と話す。
九条改正に反対の立場の水島朝穂・早稲田大教授(憲法学)は「九六条は単なる手続き規定ではない」と強調する。
「権力を拘束・制限・統制するという内容の重さゆえに、憲法の改正手続きは重くなっている。
憲法が法律と同じく、衆参両院の過半数で変えることができるようになれば、憲法は憲法でなくなる」
水島氏は「自分たちの都合にいいように試合のルールを変更すればブーイングを浴びる。
そういう恥ずかしい事とは知らずに、自民党の政治家たちは、九六条改正を大きな声で叫んでいる。
憲法の本質を分かっていない」と批判した。
護憲派重鎮の奥平康弘・東京大名誉教授(憲法)は「九六条改正は憲法の死刑宣告だ」と悲愴(ひそう)感を漂わせる。
「自民党にとっては結党以来、憲法改正とは九条改正であり続けてきた。
九六条改正先行論はいつか出てくると思っていた。
九六条が改正されてしまえば、九条改正は時間の問題だ」
◇
今夏の参院選の結果によっては、初めての改憲が現実味を帯びてくる。
国家の大転換となるテーマなのに、議論が深まっているとはいえない。
改憲に向けた動きをさまざまな角度からチェックしていく。
<デスクメモ> 全体に感じるのは、自民党の巧みな「世論操作」だ。世界からみて、日本の憲法が異常であるように言い立てる。
アベノミクスが好調な陰で、改憲に向けた歩みをそろりと進める。
気がついたら、九六条が改正されていたとなっては、取り返しがつかない。
ここは、腹を据えて取り組んでいきたい。 (国)
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小林節・慶大教授
私は9条改正を訴える改憲論者だ。自民党が憲法改正草案を出したことは評価したい。たたき台がないと議論にならない。だが、党で決めたのなら、その内容で(改正の発議に必要な衆参両院で総議員の)「3分の2以上」を形成する努力をすべきだ。改憲政党と言いながら、長年改正を迂回(うかい)し解釈改憲でごまかしてきた責任は自民党にある。
安倍首相は、愛国の義務などと言って国民に受け入れられないと思うと、96条を改正して「過半数」で改憲できるようにしようとしている。権力参加に関心のある日本維新の会を利用し、ひとたび改憲のハードルを下げれば、あとは過半数で押し切れる。「中身では意見が割れるが、手続きを変えるだけなら3分の2が集まる。だから96条を変えよう」という発想だ。
これは憲法の危機だ。権力者は常に堕落する危険があり、歴史の曲がり角で国民が深く納得した憲法で権力を抑えるというのが立憲主義だ。だから憲法は簡単に改正できないようになっている。日本国憲法は世界一改正が難しいなどと言われるが、米国では(上下各院の3分の2以上の賛成と4分の3以上の州議会の承認が必要で)改正手続きがより厳しい。それでも日本国憲法ができた以降でも6回改正している。
自分たちが説得力ある改憲案を提示できず、維新の存在を頼りに憲法を破壊しようとしている。改憲のハードルを「過半数」に下げれば、これは一般の法律と同じ扱いになる。憲法を憲法でなくすこと。「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」というのが世界の標準。私の知る限り、先進国で憲法改正をしやすくするために改正手続きを変えた国はない。
権力者の側が「不自由だから」と憲法を変えようという発想自体が間違いだ。立憲主義や「法の支配」を知らなすぎる。地道に正攻法で論じるべきだ。「96条から改正」というのは、改憲への「裏口入学」で、邪道だ。(
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