CML
松元さんから
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Peace Philosophyのブログに、松崎道幸医師による「10ミリシーベルトでも危険―ICRPは放射線被ばくの発がんリスクを10分 の1に過小評価している」という論考が掲載されましたので、紹介させていただきます。
原発作業者データや医療被曝者データの調査研究結果をグラフや表にしたものが中心ですので、下記のリンク先からお読みください。(画像が少々不鮮 明ですが。)
結論の4には、「「100ミリシーベルト以下なら安全」は論外です。わずか10ミリシーベルトの被ばくでもがんが3%増えるおそれがあります。放 射線被ばくで影響を受けやすいこどもと女性への影響はさらに大きくなります。」と締めくくっています。
Monday, April 29. 2013
■10 ミリシーベルトでも危険−ICRPは放射線被ばくの発がんリスクを10分の1に過小評価している−(松崎道幸医師)
http://peacephilosophy.blogspot.com.es/2013/04/blog-post_2225.html
(以上、Peace Philosophy より転載)
また先月、4月24日仙台高裁は不当にも「ふくしま集団疎開裁判」の抗告を却下しましたが、事実認定においては、我が国原発裁判史上画期的 ともいえる低線量被ばくの被害事実を次のように結論づけています。
「以上の事実によれば、…そうした低線量の放射線に長期間にわたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生 が危惧されるところであり、チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとされる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近一帯で居住生活する人々 とりわけ児童生徒の生命・身体・健康に由々しい事態の進行が懸念されるところである。」(判決文12〜13ページ)
高等裁判所の判決文にこうした認識を刻み付けたのは、いうまでもなく上記の松崎道幸氏をはじめ、矢ケ崎克馬氏、松井英介氏、山内知也氏ら低 線量被ばく研究者の「意見書」によるものであることは疑問の余地がありません。
しかし判決の「判断」はこの事実認定を自らくつがえしてしまうのですが、素直に読めば判決の論理的必然性は、「国および地方自治体の教育行 政機関は、児童生徒全員の生命・身体・健康の被害を危惧して緊急に大規模で抜本的な被害回避策を講ずべきである。」となるはずですが、却下し てしまいました。
やはり司法も含めて、住民の命と健康を守るよりも棄民国策が優先のようです。(松元)
【ご参考:ふくしま集団疎開裁判より】
★仙台高等裁判所による判決文(画像PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf
★2013 年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp?cmd=upload&act=open&pageid=3271&file=%E4%BB%99%E5%8F%B0%E9%AB%98%E8%A3%81%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%A3%B0%E6%98%8E0426.pdf
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Peace Philosophyのブログに、松崎道幸医師による「10ミリシーベルトでも危険―ICRPは放射線被ばくの発がんリスクを10分 の1に過小評価している」という論考が掲載されましたので、紹介させていただきます。
原発作業者データや医療被曝者データの調査研究結果をグラフや表にしたものが中心ですので、下記のリンク先からお読みください。(画像が少々不鮮 明ですが。)
結論の4には、「「100ミリシーベルト以下なら安全」は論外です。わずか10ミリシーベルトの被ばくでもがんが3%増えるおそれがあります。放 射線被ばくで影響を受けやすいこどもと女性への影響はさらに大きくなります。」と締めくくっています。
Monday, April 29. 2013
■10 ミリシーベルトでも危険−ICRPは放射線被ばくの発がんリスクを10分の1に過小評価している−(松崎道幸医師)
http://peacephilosophy.blogspot.com.es/2013/04/blog-post_2225.html
(以上、Peace Philosophy より転載)
また先月、4月24日仙台高裁は不当にも「ふくしま集団疎開裁判」の抗告を却下しましたが、事実認定においては、我が国原発裁判史上画期的 ともいえる低線量被ばくの被害事実を次のように結論づけています。
「以上の事実によれば、…そうした低線量の放射線に長期間にわたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生 が危惧されるところであり、チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとされる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近一帯で居住生活する人々 とりわけ児童生徒の生命・身体・健康に由々しい事態の進行が懸念されるところである。」(判決文12〜13ページ)
高等裁判所の判決文にこうした認識を刻み付けたのは、いうまでもなく上記の松崎道幸氏をはじめ、矢ケ崎克馬氏、松井英介氏、山内知也氏ら低 線量被ばく研究者の「意見書」によるものであることは疑問の余地がありません。
しかし判決の「判断」はこの事実認定を自らくつがえしてしまうのですが、素直に読めば判決の論理的必然性は、「国および地方自治体の教育行 政機関は、児童生徒全員の生命・身体・健康の被害を危惧して緊急に大規模で抜本的な被害回避策を講ずべきである。」となるはずですが、却下し てしまいました。
やはり司法も含めて、住民の命と健康を守るよりも棄民国策が優先のようです。(松元)
【ご参考:ふくしま集団疎開裁判より】
★仙台高等裁判所による判決文(画像PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf
★2013 年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp?cmd=upload&act=open&pageid=3271&file=%E4%BB%99%E5%8F%B0%E9%AB%98%E8%A3%81%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%A3%B0%E6%98%8E0426.pdf
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