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「われら自身の声」を届けます!
DPI日本会議メールマガジン(13.03.25)第367号
DPI-JAPAN Mail Magazine
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こんにちは、DPIメルマガ編集部です。
先週メルマガでもご案内しました『成年後見人制度の選挙権剥奪問題』について、本日DPI日本会議が総務大臣及び法務大臣に要望書を提出し、本判決に対して控訴を行わないこと、公職選挙法の改正等の必要な措置を行うことを求めました。
以下要望書になります。
===================================
2013年3月25日
総務大臣 新藤義孝 様
法務大臣 谷垣禎一 様
成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号は違憲とした東京地裁判決に関する緊急要望
特定非営利活動法人 DPI(障害者インターナショナル)日本会議
議長 三澤 了
本年3月14日、東京地方裁判所で、被後見人の選挙権確認請求訴訟への判決が下され、成年被後見人は選挙権を有しないとした公職選挙法11条は、憲法15条、43条及び44条ただし書に違反しており無効であるとし、成年被後見人の選挙権を認めることを言い渡した。
DPI日本会議は、本判決に対し全面的な支持を表明する。
選挙権は、憲法15条「参政権」及び14条「法の下の平等」が保障している民主主義社会における基本的権利であり、この権利をはく奪することが重大な権利侵害であることを、DPI日本会議もたびたび表明してきた。
そもそも、現行の成年後見制度は、事理弁識能力の程度に応じて3段階の分類しか設けておらず、ほとんどが後見類型で運用されており、個々人の状況に即した支援が行われにくいという課題がある。
先進欧米の後見制度は、本人の能力と環境的支援の状況、介入の必要性などの程度に応じて成年後見人の役割、権限をさだめることが主流になっており、代行決定を行う後見制度を「最後の手段」(Last Resort)と位置づけている。
2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(以下、権利条約)第12条も、障害のない人との平等な法的能力を承認し(同条第2項)、締約国が法的能力の行使への支援すべきであり(同条第3項)、法的能力の制限につながることを含む措置が障害者の権利や意思の尊重のためのものであり、最大限短期間で行うことを明記している(同条第4項)。
こうしたことから鑑みると、後見制度が基本的人権たる選挙権を剥奪することは権利条約に抵触すると思われる。
障害者の社会参加への大きな障壁となってきた成年被後見人の選挙権剥奪に対する本判決は至極妥当であり、国際的潮流からみても同様である。
これらの見識を踏まえ、以下、強く要望する。
記
一.国は、本判決に対して控訴を行わないこと
一.公職選挙法の当該条項について改正等の必要な措置を一日も早く行うこと
以上
▽要望書はこちら
(ワード版)
http://dpi.cocolog-nifty.com/website/work/t_yobo_130325.doc
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(東北太平洋沖地震 障害者の避難生活を支えます)
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http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=233
(DPI障害者権利擁護センター支援)
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=234
(ブラジルの非識字の障害者を対象としたエイズ教育のプロジェクト)
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=10088
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以下要望書になります。
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2013年3月25日
総務大臣 新藤義孝 様
法務大臣 谷垣禎一 様
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議長 三澤 了
本年3月14日、東京地方裁判所で、被後見人の選挙権確認請求訴訟への判決が下され、成年被後見人は選挙権を有しないとした公職選挙法11条は、憲法15条、43条及び44条ただし書に違反しており無効であるとし、成年被後見人の選挙権を認めることを言い渡した。
DPI日本会議は、本判決に対し全面的な支持を表明する。
選挙権は、憲法15条「参政権」及び14条「法の下の平等」が保障している民主主義社会における基本的権利であり、この権利をはく奪することが重大な権利侵害であることを、DPI日本会議もたびたび表明してきた。
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こうしたことから鑑みると、後見制度が基本的人権たる選挙権を剥奪することは権利条約に抵触すると思われる。
障害者の社会参加への大きな障壁となってきた成年被後見人の選挙権剥奪に対する本判決は至極妥当であり、国際的潮流からみても同様である。
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記
一.国は、本判決に対して控訴を行わないこと
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